不動産の売却を検討される皆様へ(売却の媒介委託者用)
不動産の売却の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者又は売買の当事者の双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とします。不動産の売却は、おおむね1の手順を踏んで行われます。また、状況に応じて2のような手続も必要になります。
以下の手続のうち、媒介契約により宅地建物取引業者が受託する範囲は通常1の部分ですが、各業者又は媒介契約の内容によって異なる場合がありますので、媒介業務の具体的な内容については、媒介契約に先立って担当に御確認ください。なお、宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます。
1 不動産の売却 | 2 不動産の売却に関連する行為 |
i. 物件調査(基礎的調査) ii. 価格査定 iii. 媒介契約の締結と書面の交付 iv. 売買の相手方の探索 v. 売買の相手方との交渉 vi. 売買契約の締結と書面の交付 vii.決済、引渡し 等 | i. 税務相談 ii. 法律相談 iii.不動産鑑定評価 iv. 表示に関する登記に関する権利調査等 v. 登記 vi. 建物状況調査 vii. 住宅性能評価 viii. 土壌汚染調査 ix. リフォーム相談 等 |
お気軽にお問い合わせください。0596-20-4765受付時間 9:00 - 18:00 [ 日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。